■土地・建物など不動産の名義変更をしないと売却できないのか?
相続後にすぐ売却するなら被相続人(亡くなった人)から相続人へと不動産の名義変更をする必要はないと思うかもしれません。
被相続人から土地などの不動産の買主に直接名義変更をした方が手続き費用を節約できるからです。
しかし、結論から言うと相続した土地や建物などは不動産名義変更しないと売却できません。
たとえば父親から息子が土地や建物を相続したとします。
息子はすぐに不動産売却するつもりだったので、手続き費用をおさえるために名義変更をしませんでした。
この状態ではどれだけ息子が相続不動産の売却に積極的でも買主に売ることはできないということです。
相続した土地や建物を不動産売却するためには相続登記により名義変更しなければいけません。
■土地・建物の相続手続、名義変更、不動産売却までの流れ
土地や建物を相続して不動産売却したい場合は、まずは相続手続きを済ませて名義変更し、それから売却するのが基本的な流れです。
相続した土地などの手続きから名義変更、売却までの基本的な流れは以下のようになっています。
・相続人の間で不動産などの遺産の分割をする
・土地などの不動産を相続人へと名義変更する(相続登記)
・不動産会社に土地などの不動産を売却するための相談をする
・相続した土地などの不動産を査定する
・相続した土地などを売却して引き渡し、売却金を受け取る
なお、できないのはあくまで相続不動産の売却です。
相続登記をすることを前提にした不動産会社への売却相談や、相続登記をしている最中の売却相談などはできます。
相談は可能だが名義変更が終わっていないと買主には売却できないということです。
先に相談を進めておいて、その流れで売却を視野に相続土地などの名義変更をすることもできます。
■最後に
土地などの相続した不動産は名義変更しなければ売却できません。
そのため、相続不動産を売却したい場合はまず名義変更のための相続登記を済ませるのが基本的な流れになります。
ただ、売却を急ぐ場合は名義変更が完了する前でも不動産売却の相談はできますので、相談しながら相続不動産の名義変更や売却の準備を進めてはいかがでしょう。
相続不動産の売却はアレスホームにお任せください。